(営業所の移転の許可申請) 第四条 法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。2前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗