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質屋営業法施行規則 第四条 (営業所の移転の許可申請)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(営業所の移転の許可申請)

第四条

第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。

2前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。

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