(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
第三条の二
法第三条第一項第四号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第三条第一項第九号ロの内閣府令で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第三条第一項第四号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2法第三条第一項第九号ロの内閣府令で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。