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質屋営業法施行規則 第一条 (申請及び届出の一般的手続)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(申請及び届出の一般的手続)

第一条

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。

2前項の申請書又は届書には、各本条に規定する事項のほか、次の事項を記載し、法定代理人(営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。次条第三項第四号並びに第八条第二項第一号及び第三号において同じ。)がある場合には、その連署(法人の場合は、その代表者の連署)がなければならない。

  1. 申請者又は届出人の住所及び氏名、申請者又は届出人が法人の場合はその名称及び主たる事務所の所在地
  2. 許可証の番号及び交付年月日

3第二条第一項及び第四条第一項の規定による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。

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(施行期日)
附則

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、第一条中質屋営業法施行規則第十六条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

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