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質屋営業法施行規則 第十七条 (帳簿)
昭和二十五年総理府令第二十五号
府省令
(帳簿)
第十七条
法
第十三条
に規定する帳簿は、
別記様式第三号
及び第四号によらなければならない。
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この条文が参照している条文
第13条
別記様式
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第20条
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質屋営業法施行規則 目次
第十八条(電磁的方法による保存) →