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質屋営業法施行規則 第二十条 (質物を返還する場合の確認の方法)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(質物を返還する場合の確認の方法)

第二十条

第十七条第二項の内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 質札又は通帳を携帯する者から質置主であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方からその質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び年齢並びにその受戻しの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
  2. 質札又は通帳を携帯していない者から質置主であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確かめるに足りる資料の提示を受け、質契約の年月日並びに受戻しの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その資料及び答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
  3. 質札又は通帳を携帯する者から質置主以外の者であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から質札又は通帳の提示を受け、その相手方の住所及び氏名、質置主と相手方との間における質物の受取についての権利関係、質置主の住所及び年齢並びに受戻しの請求に係る質物の特徴を質問し、かつ、その質札又は通帳及び答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。
  4. 質札又は通帳を携帯していない者から質置主以外の者であるとして質物の受戻しの請求を受けた場合においては、質屋は、相手方から、その相手方が質物を受け戻すことについて正当な権限を有する者であることを証するに足りる資料の提示を受け、その相手方の住所、氏名及び職業、質契約の年月日、質置主の住所、氏名、職業及び年齢並びに受戻しの請求に係る質物の品目、数量及び特徴を質問し、かつ、その答弁の内容と法第十三条に規定する帳簿に記載されている関係事項の内容とを照合する。

2質屋は、前項の規定により相手方が当該質物の受取について正当な権限を有する者であることを確認するために確かめなければならない事項のうち、知しつしているものがあるときは、当該事項についての確認の方法を行なわないことができる。

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