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質屋営業法施行規則 第十九条 (質受証)
昭和二十五年総理府令第二十五号
府省令
(質受証)
第十九条
法
第十五条第二項
に規定する質札は、
別記様式第五号
、通帳は、
別記様式第六号
によらなければならない。
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この条文が参照している条文
第15条
別記様式
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質屋営業法施行規則 目次
第二十条(質物を返還する場合の確認の方法) →