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質屋営業法施行規則 第十八条 (電磁的方法による保存)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(電磁的方法による保存)

第十八条

第十三条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十四条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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