(許可証の再交付の申請) 第十四条 法第八条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗