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質屋営業法施行規則 第七条 (休業の届出)

昭和二十五年総理府令第二十五号府省令
(休業の届出)

第七条

質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。休業期間中は、新たに質契約をしてはならない。

2前項の休業期間を延長しようとするときは、前項に準じ、延長の届出をしなければならない。

3休業の届出をした質屋が営業を再開しようとするときは、管轄公安委員会に届け出なければならない。

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