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質屋営業法施行規則 第六条 (廃業の届出)
昭和二十五年総理府令第二十五号
府省令
(廃業の届出)
第六条
質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
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