(申告書の共同提出)
第七条
法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
法第二十七条第五項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により二人以上の者が共同して行う法第二十七条第一項又は第二項(法第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の申告書の提出は、これらの者が一の申告書に連署してするものとする。
令和五年四月一日前に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における新令第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第四項(相続財産の清算に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)」とする。