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相続税法施行令 第六条 (死亡した者に係る相続税の申告書の提出)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(死亡した者に係る相続税の申告書の提出)

第六条

第二十七条第二項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第一項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。

2前項の規定は、法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用する。

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(調書の提出の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十条第六項(同条第三項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第三項の申請書について適用する。

(贈与税の連帯納付義務の範囲に関する経過措置)
附則

新令第十一条各号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

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