条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行令 第五条の八 (定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)

昭和二十五年政令第七十一号政令
(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)

第五条の八

第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。

e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行令第五条の八(定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の七(建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等) 相続税法施行令 目次 第六条(死亡した者に係る相続税の申告書の提出) →