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地方税法 第七百八十九条 (帳簿の備付け)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(帳簿の備付け)

第七百八十九条

機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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