条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百八十八条 (機構の役員又は職員等の秘密保持義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)

第七百八十八条

機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

e-Gov法令検索で第七百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百八十八条(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百八十七条(機構処理税務情報保護委員会の設置) 地方税法 目次 第七百八十九条(帳簿の備付け) →