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地方税法 第七百九十条 (報告書の公表)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(報告書の公表)

第七百九十条

機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

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