条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百六十六条 (登記)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(登記)

第七百六十六条

機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第七百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百六十六条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百六十五条(定款) 地方税法 目次 第七百六十七条(名称) →