条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百六十七条 (名称)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(名称)

第七百六十七条

機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第七百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百六十七条(名称)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百六十六条(登記) 地方税法 目次 第七百六十八条(代表者会議の設置及び組織) →