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地方税法 第七百六十五条 (定款)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(定款)

第七百六十五条

機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する事項
  5. 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
  6. 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
  9. 財務及び会計に関する事項
  10. 定款の変更に関する事項
  11. 十一
    第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
  12. 十二
    公告及び公表の方法
  13. 十三
    機構の保有する情報の公開に関する事項

2機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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