条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法
› 第七百九十四条
地方税法 第七百九十四条 (費用の負担)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(費用の負担)
第七百九十四条
機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。
e-Gov法令検索で第七百九十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百九十四条(費用の負担)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第765条
第795条
← 第七百九十三条(財務諸表等)
地方税法 目次
第七百九十五条(総務省令への委任) →