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地方税法 第七百九十五条 (総務省令への委任)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(総務省令への委任)
第七百九十五条
第七百九十一条
から
前条
までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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