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地方税法 第七百九十一条 (事業年度)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(事業年度)
第七百九十一条
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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この条文を参照している条文
第795条
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