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地方税法 第七百九十二条 (予算等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(予算等)

第七百九十二条

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。

2機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

3機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

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