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地方税法 第七百四十七条の七 (機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

第七百四十七条の七

特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者(次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。

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