(機構指定納付受託者の報告)
第二十四条の五十一
機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。
- 一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
- 二前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
- イ第二十四条の四十六第一号に掲げる事項
- ロ特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日
- イ