(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出) 第二十四条の五十 機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第七百四十七条の八第三項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の五十を開く ↗