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地方税法施行規則 第二十四条の五十 (機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十四条の五十

機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第七百四十七条の八第三項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。

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