(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等) 第二十四条の四十九 法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の四十九を開く ↗