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地方税法施行規則 第二十四条の四十九 (機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

第二十四条の四十九

第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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