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地方税法 第七十二条の八十の二 (法人課税信託等の受託者に関するこの節の規定の適用)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人課税信託等の受託者に関するこの節の規定の適用)

第七十二条の八十の二

法人課税信託又は公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託等の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託等の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五第七十二条の九十一第七十二条の九十二第七十二条の九十五第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2前項の場合において、各法人課税信託等の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3個人事業者が受託事業者(法人課税信託等の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4一の法人課税信託等の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託等に係る信託資産等は、当該法人課税信託等の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。

5前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その地方消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

6前各項に定めるもののほか、法人課税信託等の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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