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地方税法 第三百四十九条の二 (償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

第三百四十九条の二

償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

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