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保護司法 第十四条 (保護司会連合会)

昭和二十五年法律第二百四号法律
(保護司会連合会)

第十四条

保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。

2保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

  1. 保護司会の任務に関する連絡及び調整
  2. 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  3. 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
  4. その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの

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