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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十二条 (保護司会連合会の区域)
平成十一年法務省令第二号
府省令
(保護司会連合会の区域)
第十二条
法
第十四条第一項ただし書
に規定する北海道において保護司会連合会を組織する区域は、保護観察所の管轄区域とする。
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