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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十一条 (勧告)

平成十一年法務省令第二号府省令
(勧告)

第十一条

地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

2保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。

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