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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十六条 (保護司会に関する規定の準用)
平成十一年法務省令第二号
府省令
(保護司会に関する規定の準用)
第十六条
第五条
、
第六条
及び
第九条
から
第十一条
までの規定は、保護司会連合会に準用する。
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