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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十六条 (保護司会に関する規定の準用)

平成十一年法務省令第二号府省令
(保護司会に関する規定の準用)

第十六条

第五条第六条及び第九条から第十一条までの規定は、保護司会連合会に準用する。

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