(保護司会の役員)
第九条
保護司会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
保護司会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。