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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第九条 (保護司会の役員)

平成十一年法務省令第二号府省令
(保護司会の役員)

第九条

保護司会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。

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