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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第八条 (保護司会の会員)
平成十一年法務省令第二号
府省令
(保護司会の会員)
第八条
保護司は、その置かれた保護区に組織される保護司会の会員となる。
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