条文くん法令検索 AIに質問する

保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第七条 (保護司会の名称)

平成十一年法務省令第二号府省令
(保護司会の名称)

第七条

保護司会の名称は、当該保護司会が所在する保護区の名称を冠する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保護司会及び保護司会連合会に関する規則第七条(保護司会の名称)について教えてください」と聞く
← 第六条(会則の届出) 保護司会及び保護司会連合会に関する規則 目次 第八条(保護司会の会員) →