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保護司会及び保護司会連合会に関する規則
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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第七条 (保護司会の名称)
平成十一年法務省令第二号
府省令
(保護司会の名称)
第七条
保護司会の名称は、当該保護司会が所在する保護区の名称を冠する。
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