(報告又は資料の提出) 第十条 地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗