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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十条 (報告又は資料の提出)

平成十一年法務省令第二号府省令
(報告又は資料の提出)

第十条

地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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