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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第五条 (保護司会の会則)

平成十一年法務省令第二号府省令
(保護司会の会則)

第五条

保護司会は、会則を定めなければならない。

2保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 会員に関する事項
  4. 役員に関する事項
  5. 会議に関する事項
  6. 会計に関する事項
  7. 会則の変更に関する事項

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