(保護司会の会則) 第五条 保護司会は、会則を定めなければならない。2保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。一名称二事務所の所在地三会員に関する事項四役員に関する事項五会議に関する事項六会計に関する事項七会則の変更に関する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗