(保護司会の任務) 第四条 法第十三条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。一保護司の職務に関する研修二保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝三保護司の人材確保の促進に関する活動四保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗