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保護司法 第十三条 (保護司会)

昭和二十五年法律第二百四号法律
(保護司会)

第十三条

保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。

2保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

  1. 第八条の二に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整
  2. 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  3. 保護司の職務に関する研究及び意見の発表
  4. その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項で法務省令で定めるもの

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