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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第二条 (計画の承認)

平成十一年法務省令第二号府省令
(計画の承認)

第二条

保護司会は、法第八条の二及び第十三条第二項第一号の規定に基づき、計画を策定し、これを保護観察所の長に提出して、保護司がその計画に定める事務を職務として行うことの承認を得ることができる。

2前項の承認の申請は、保護司が従事する事務の内容を記載した書面により行うものとする。

3保護観察所の長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る計画に定められた事務が次の各号に適合すると認めるときは、速やかにその承認をするものとする。

  1. 第八条の二各号の一又は二以上に該当するものであって当該保護観察所の所掌に属する事務であること。
  2. その地域の実情に照らしてふさわしいものであること。
  3. 保護司に過重な負担を課するものでないこと。

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