(保護司の従事する事務)
第一条
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第八条の二第四号に規定する法務省令で定める活動は、次のとおりとする。
- 一犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、その者を雇用する事業主の確保その他の雇用の促進を図る活動
- 二犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、教育、医療又は福祉に関する公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動
- 三犯罪の予防を図るために、公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動
- 四犯罪の予防に寄与する公私の団体又は機関(地方公共団体を除く。)の施策又は活動への協力
- 五犯罪の予防に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動