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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第三条 (実施結果の報告)
平成十一年法務省令第二号
府省令
(実施結果の報告)
第三条
保護司会は、
前条
の承認を得た計画を実施したときは、保護観察所の長にその結果について報告しなければならない。
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