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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十三条 (保護司会連合会の任務)

平成十一年法務省令第二号府省令
(保護司会連合会の任務)

第十三条

第十四条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 保護司の職務に関する研修
  2. 保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝
  3. 保護司の人材確保の促進に関する活動
  4. 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。

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