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保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十四条 (保護司会連合会の名称)

平成十一年法務省令第二号府省令
(保護司会連合会の名称)

第十四条

保護司会連合会の名称は、当該保護司会連合会が所在する都道府県の名称を冠する。ただし、北海道にあっては、当該保護司会連合会が所在する区域を管轄する保護観察所の名称を冠する。

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