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保護司法 第十五条 (保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)
昭和二十五年法律第二百四号
法律
(保護司会等に関し必要な事項の省令への委任)
第十五条
この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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