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保護司法 第十六条 (表彰)
昭和二十五年法律第二百四号
法律
(表彰)
第十六条
法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。
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