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建築基準法 第六十四条 (看板等の防火措置)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(看板等の防火措置)

第六十四条

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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