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建築基準法 第六十三条 (隣地境界線に接する外壁)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(隣地境界線に接する外壁)

第六十三条

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

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