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建設業法施行規則 第十三条の二十 (下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十三条の二十

第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
  3. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    1. 注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
    2. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
    3. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
  4. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
  2. 第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
  3. 第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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